2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) この制度というのは元々、要するに、医療機関のその未収金を補填するような事業として立て付けられたわけではなくて、要するに、社会福祉法人制度について非課税措置というものが講じられていると同じような考え方で、やはり一定の社会的な貢献をされている施設、事業に対して税制上の一定のメリットを与える、そういった趣旨からスタートしたものがベースにあるというふうに考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) この制度というのは元々、要するに、医療機関のその未収金を補填するような事業として立て付けられたわけではなくて、要するに、社会福祉法人制度について非課税措置というものが講じられていると同じような考え方で、やはり一定の社会的な貢献をされている施設、事業に対して税制上の一定のメリットを与える、そういった趣旨からスタートしたものがベースにあるというふうに考えております。
また、これに加えまして、今委員からお話がありましたような高齢者や障害者の施設を運営する社会福祉法人、こうしたところについては今年四月から社会福祉法人制度改革が施行されているところでございますが、この中で地域における公益的な取組というものも責務とされているところでございます。
さきの社会福祉法人制度改革におきましては、地域公益的取り組みと同時に、各社会福祉法人で内部留保が生じた場合には、それに基づいて、その剰余金を公益的な取り組みや地域活動あるいはほかの公益事業、社会福祉事業に回すべきだという規定も置かれています。
委員会におきましては、社会福祉法人制度改革の目的と社会福祉法人の存在意義、小規模社会福祉法人に対する支援の必要性、福祉人材の確保及び資質向上に向けた取組の在り方、准介護福祉士制度の位置付け等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
第二に、今回の社会福祉法人制度改革は、法人の公益性や非営利性を確保することが強調されていますが、一方で、政府は、福祉を更に市場化、営利化し、もうかる産業へとつくり変えていく構想を打ち出しています。こうした福祉の産業化は、お金のない人の支援とお金のある人の支援を区分するものであり、福祉の大原則である無差別平等を根底から覆すことになるからです。 第三に、社会福祉事業は人が人を支える事業です。
その社会福祉法人の経営者組織の立場から、今回の法改正案、特に社会福祉法人制度の見直しについて発言させていただきたいと思います。 まず、全体を通して申しますと、この改正の内容を前向きに捉えており、真の公益法人としての役割が果たせるようにしていきたいと考えております。
○政府参考人(石井淳子君) 現在の社会福祉法人制度では、保有する財産の内訳、内容を明確化する仕組みがないわけでございます。そういう意味で、具体的に、貸借対照表上の純資産にはこれは基本金、国庫補助金等特別積立金が含まれるほか、事業継続に必要な財産額として、例えば土地、建物、建物の建て替え、修繕費用、手元流動資金が含まれるわけでございますが、これが峻別されているものではございません。
○政府参考人(石井淳子君) 現在のこの社会福祉法人制度におきましては、保有する財産の内容、内訳を明確化する仕組みはございません。 具体的には、貸借対照表上の純資産には、基本金あるいは国庫補助金等特別積立金が含まれるほか、事業継続に必要な財産額が含まれるわけでございますが、これらが区別された形でなっていないわけでございます。
これまで諸方面から、社会福祉法人が事業運営の中で財務的な余裕を生じさせているのではないかという議論がある一方、現在の社会福祉法人制度においては、保有する財産の内容、内訳や使途に関する法制度上のルールがないことから、国民あるいは地域住民に対して説明責任を制度上果たすことができない状態に置かれております。
社会福祉法人制度においては、全ての法人を会計基準の適用対象としていることからも、なぜ医療法人についてのみ適用範囲を限定するのか、理解できません。 反対する第二の理由は、持ち分あり医療法人を医療法人の分割制度の対象としないことであります。 分割制度は、我が党が以前から強く主張していたことであり、その導入を心待ちにしていました。
ただし、社会福祉事業である以上、やはり当該地域においてその主体が全くないということはあってはなりませんので、それに対する最低の保障の仕組みが社会福祉法人制度である、こういうふうに理解をいたしております。
今回の法改正は、社会福祉法人の公益性、非営利性の確保を強化するという観点から、経営組織のガバナンスの強化、それから財務諸表の公表など事業運営の透明性の確保、内部留保の明確化など社会福祉法人制度の改革と、今後の高齢化の進展で不足が深刻化するだろうと言われている介護人材を中心とした福祉の人材確保、これを促進するというのが大きな二つの柱となっているわけでございます。
○茨木参考人 いわゆる内部留保というのが発端になってこの社会福祉法人制度改革が軌道に乗ったというふうに思っております。つまり、何かこの内部留保問題が、バッシングをする上での一つの大きな柱としてそもそも考えられていたんじゃないかなと思われるぐらいのタイミングで出されてきたというふうに思っております。
この社会福祉法人制度の改革を機に、より一層の福祉の充実を目指してまいりますので、今後とも皆様方の御指導をどうぞよろしくお願いいたします。 本日はありがとうございました。
今回の社会福祉法等の一部を改正する法律案でございますけれども、社会福祉法人制度についての制度創設以来となります大変に大きな制度改正であるというふうに認識をしております。現場からも、御不安の声も含めていろいろな声が上がっております。しっかりとこの委員会を通じて議論をしてまいりたい、このように思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人制度は成立から六十年以上が過ぎているということで、恐らくは創設以来の大改革になってくるのではないかというふうに思います。
今般、今申し上げたような観点から、改革につきまして、経営組織のガバナンスを強化するため、理事会、評議会の位置付けを整理をして権限を明確化する、それから、運営の透明性を確保するために、財務や事業に関する書類の閲覧、公表の対象を拡大をするといったことなどを内容といたします社会福祉法人制度改革を行うこととしているわけでありまして、社会福祉法人の事業規模は今お話しのように様々であって、評議員等の確保が難しい
余裕財産が明確化、そういう中でされた場合には、この活用方法にまた明確なルールが今ないわけですから、これをどうするんだということを考えなきゃいけないと思っておりまして、今さっきのお話のように、福祉部会で議論をしていただいて、この社会福祉法人制度の見直しそのものを議論の対象としていただいております。
○島田三郎君 実は、社会福祉法人制度をめぐる状況は、措置から契約への転換、福祉サービスにおける民間企業等の参入、また高齢者単身世帯の増加による福祉ニーズの多様化、複雑化、先ほど大臣がおっしゃいましたように、制度をめぐる環境が大きく変化をいたしております。 他方、社会福祉法人に関しては、特養のいわゆる内部留保に関する議論や、一部法人における不適正な運営について指摘、報道がなされております。
そのために、例えば、経営基盤の強化でございますとか、あるいは運営の透明性の確保、こういったものを視点に検討を進めて、社会福祉法人制度を全般にわたって改革してまいりたい、こういうことで現在検討を進めているということでございます。
こうした考え方のもとに、厚生労働省におきましては、社会保障審議会に福祉部会を設置いたしまして、社会福祉法人制度の見直しに関する検討を進めておりまして、年内を目途に取りまとめをしてまいりたいというふうに考えております。
二つ目、次に、社会福祉法人制度改革の具体策についてということ。 大臣の所信表明の中に、社会福祉法人制度改革について書かれております。もちろん所信表明ですから簡単に触れている程度ですけれども、この内容を少し掘り下げてお教えいただけたらと思います。
来春、介護報酬の改定が予定されていますが、そのときに老人ホームの報酬を値切る材料として社会福祉法人制度の見直しが扱われているような気がしてなりません。 特別養護老人ホームは、言わば地域の高齢者介護の最後のとりでとしての役割を担っており、その重要性は言うまでもないと思っています。 そこで、数点について質問させていただきます。
規制改革会議でも、社会福祉法人の優遇見直しが議論されていましたが、NPOや民間企業と社会福祉法人が公平公正なサービス競争を行うための社会福祉法人制度についてどのようにお考えか、総理の御見解を伺います。 次に、医療従事者の役割分担について伺います。
社会福祉法人制度のあり方については、現在、規制改革会議及び厚生労働省の検討会において、介護における経営主体間のイコールフッティングの観点も踏まえ、財務諸表等の公表による法人の透明性の確保や、評議員会の設置などガバナンスの強化、非営利法人として税制優遇措置等を受けていることを踏まえ、低所得者や重度介護者への重点的な対応を強化することなど、精力的に議論が進められていると聞いています。
社会福祉法人制度のあり方については、現在、規制改革会議及び厚生労働省の検討会において、介護における経営主体間のイコールフッティングの観点も踏まえ、財務諸表等の公表による法人の透明性の確保や、評議員会の設置などガバナンスの強化、非営利法人として税制優遇措置等を受けていることを踏まえ、低所得者や重度介護者への重点的な対応を強化することなど、精力的に議論が進められていると聞いています。
次に、医療法人制度と社会福祉法人制度の見直しについてお尋ねがございました。 両法人制度に関しては、本法案の第四条第四項第一号において、病床機能の分化、連携等を推進する観点から、医療法人間の合併及び権利の移転に関する制度等の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされております。
国民会議の提言の中に、医療法人、社会福祉法人制度の見直しが指摘をされておりましたが、本法律案には盛り込まれておりません。岩盤規制に風穴をあけるだけではなく、ぶち壊し、構造的欠陥を見直す必要があると考えますが、厚生労働大臣のお考えをお聞かせください。 第三に、将来世代の負担をはかるための世代会計を示し、実態を国民に示すべきだと考えます。
また、今お話のありました通所施設、ホームヘルプサービスなどを利用する在宅で暮らされている方につきましては、一般の月額上限が、社会福祉法人制度の減免によりまして、定率負担の月額負担の上限額がさらに半分になるように負担を軽減することといたしております。
そこの部分につきましては、現在この第三段階の方まで社会福祉法人の減免制度が及ばないわけですが、今おっしゃったような部分については、社会福祉法人制度の減免制度も及ぶように改善を図りたいと考えております。
で、その理由は、特別養護老人ホームは寝たきりの方や認知症の方など、常時介護が必要で在宅では介護することが困難な高齢者のためであり、言わば非常に重度の方が体を預けるというような形で御利用される施設でありますので、立法当時の解説書を読みますと、長期間安定した形で介護サービスが提供される必要があると、その場合、民間で経営するのであれば、社会福祉法人制度がつくられているので、民間の経営主体は社会福祉法人を設置
だから、早く社会福祉法人制度改革をしていただく、そしてリスクにこたえる、ニーズにこたえる。私はこの社会福祉法人を介護保険制度が始まって四年半放置したのは厚生労働省の責任だと、私はこういうように思っております。誠に残念でならないわけでございます。 大臣と、特に衛藤副大臣は一番大切なときにいらっしゃらなかったんですから、その倍は今度は働いていただいて、御意見をひとつ是非お願いいたしたいと思います。